特定建築物の定義は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法、ビル管理法やビル管法と呼ばれることもある)と建築基準法それぞれに存在しています。
建築物衛生法では、建築物における衛生的な環境の確保を図ることを求めており、建築基準法では建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを求めています。
建築物の所有者や管理者は、これらの法律を遵守し、建築物を衛生的で安全な状態に維持し続けることが義務付けられています。
建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って管理をおこないます。
・空気環境の調整
・給水の管理
・排水の管理
・清掃
・ねずみ等の防除
※建築物衛生法上の特定建築物の定義(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000132645.html
建築基準法第12条で定義された特定建築物等について、定期報告制度に基づき管理をおこないます。
・特定建築物の定期調査・報告
・建築設備の定期検査・報告
・防火設備の定期検査・報告
・昇降機等の定期検査・報告
※建築基準法上の定期報告制度対象建築物の定義(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000039.html#taishou
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